住宅ローン控除
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2007年07月27日

住宅ローン控除による還付申告と住宅譲渡損失の処理のしかた

住宅ローン控除による還付申告と住宅譲渡損失の処理のしかた(平成19年3月申告用)
商品名:住宅ローン控除による還付申告と住宅譲渡損失の処理のしかた(平成19年3月申告用)

価格:¥1260
(税込み) <送料別> カード利用可

商品詳細:
著者:鈴木基史出版社:清文社サイズ:単行本ページ数:190p発行年月:2006年12月この著者の新着メールを登録する【目次】(「BOOK」データベースより)第1編 住宅ローン控除による還付申告(住宅ローン控除制度のあらまし/どんな場合にこの特例が受けられるか・・・
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posted by 住宅ローン 控除 at 14:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2007年04月11日

住宅ローン控除の落とし穴

こんな場合は注意が必要です!

Q:夫婦共有名義で新築マンションを購入し、共働きしている妻を連帯債務者として
住宅ローンを組んだ。その後子供が生まれたので妻は育児に専念するため会社を退職することにした。
これまでは夫婦2人ともに住宅ローン控除を受けていたが、来年以降はどうなるのか?

A:今年、奥様が勤めていた期間の所得に対しては、住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、来年以降所得がない場合、奥様の分については住宅ローン控除を受けることができません。
結果として、借入金残高全体に対する減税額が少なくなってしまいます。
上記のようなケースでは、問題が出てくる場合があります。
それは、奥様の借入れ分をご主人(上記の場合はAさん)が返済すると、贈与税が課税される可能性があるということです。
奥様の持っている共有持分に対する借入れの返済は、収入がなくなっても、奥様がしなければなりません。ですから、ご主人が返済してしまうと贈与とみなされてしまいます。
では、贈与税が課税されないようにするにはどうすればよいでしょう?
1)奥様の持分をご主人に名義変更する。この場合、所有権移転等の登記費用がかかります。
2)奥様が将来、お勤めになる予定があるのであれば、ご主人と奥様の間で金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)を結び、
後日、奥様から返済するようにする。などの方法が考えられます。


posted by 住宅ローン 控除 at 11:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

住宅ローン控除の特例見直し

住宅ローンを金融機関で組んで住宅を取得した場合、
ローン残高の一定割合を毎年の所得税額から減額する制度です。
平成11年度税制改正で導入され、平成16年度税制改正で制度を衣替えして
平成20年で終えることになっています。
平成19年取得分のローン残高の限度額は2500万円で、1〜6年目は残高の1%、
7〜10年目は同0・5%を所得税額から差し引けます。
平成20年取得分は残高限度額が2000万円で、平成19年と同様の仕組みで減税を受けられます。
 しかし、今後は国から地方自治体に税源移譲をしたことで、個人ごとに国への所得税額が減り、
自治体に払う住民税額が増えます。その結果、所得税額に応じて決まる住宅ローン減税額が減ってしまいます。
例えば、住宅ローンの残高が2500万円以上ある人の税額控除の可能額は25万円。
その人が年収500万円で所得税を14万円払っている場合、すべて減額できるので所得税はゼロになります。
平成19年に住宅取得する人なら10年間で最大134万円の減税になる計算になります。
ところが、地方への税源移譲の影響で所得税額が7万円に減れば、住宅ローン減税も7万円に半減します。
現行制度のままだと期間10年の減税総額は70万円にとどまりますが、減税期間を長くすれば、その分減税総額が増えます。
そこで、今回の改正では、平成19年・20年の入居者に限って、期間10年の住宅ローン控除と
期間15年の住宅ローン控除を選択適用できるようになりました。

posted by 住宅ローン 控除 at 11:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

住宅ローン控除の概要

「住宅ローン控除」の内容は、自ら住む住宅(土地の購入費も含む)を
建築(購入)するために住宅ローンを利用した場合、居住した年から10年間、
その年の12月末の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度で、
2006年から2008年までの期間にこの制度を利用した場合、
下記の3つの条件に基き控除が適用される内容です。
?@控除の対象となる年末残高の上限が縮小されます
?A1%の控除率適用期間が短縮され残りの期間は0.5%になります
?B控除最高額が縮小されます
※住宅ローン控除期間は入居年より10年間です



「控除が受けられない場合」

?@その年分の合計所得金額が3000万円を超える年(各年ごとに判定します)
?A入居した年のほか、その年の前年又は前々年あるいはその都市の翌年又は翌々年に、
居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
(譲渡損失繰越控除、住宅資金贈与の特例との併用可能)
  イ、居住用財産の3000万円の特別控除
  ロ、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  ハ、居住用財産の買い替え、交換の特例
  ニ、中高層耐火建築物等の建設のための買い替え交換の特例
?B中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者
(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行なわれるとき(共有持分のの追加取得)
?C転勤等で居住しなくなった場合(単身赴任除く、再入居も打ち切り)
?D2戸目の住宅重複適用なし
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土地等の先行取得借入金控除対象

1 土地等の取得のための借入金等は、原則として家屋とともに取得した土地等に
係るものに限られますが、家屋の新築の日前に土地等を購入した場合のその土地
等に係る借入金でも、次に掲げるものは控除対象になります。

家屋の新築前に土地等を取得した場合の住宅金融公庫、年金資金運用基金
等からの新築及び土地等の取得のための借入金(新築工事着工後に受領し
たものに限ります。)のうち土地等の取得に要する資金に係る部分

2 家屋の新築前に土地等を取得した場合の国家公務員共済組合等又は使用者
からの新築及び土地等の取得のため借入金(新築工事着工後に受領したも
のに限ります。)で、国家公務員共済組合等が財形法の規定により行う住
宅資金の貸付に係るもの又は使用者が雇用・能力開発機構又は年金資金運
用基金から貸付を受けた資金に係るもののうち土地等の取得に要する資金
に係る部分

3 地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は土地開発公社等
との宅地分譲契約(宅地取得後一定期間内の建築を条件とするものに限り
ます。)に従い、これらの者から新築前に土地等を取得した場合のその土
地等の取得に充てるための金融機関、地方公共団体、国家公務員共済組合
等又は使用者からの借入金

4 宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3月以内に家屋の建築工
事の請負契約が成立することが要件となっているものに限ります。)に従
って、その宅地建物取引業者から、土地等を新築前で、かつ、請負契約の
成立後に取得した場合のその土地等の取得に充てるための金融機関、地方
公共団体、国家公務員共済組合等又は使用者からの借入金

5 土地等を家屋の新築前2年以内に取得した場合のその土地等の取得資金に
充てるための金融機関、地方公共団体、国家公務員共済組合等又は使用者
からの借入金(債権担保のため家屋を目的とする抵当権が設定される等の
要件を満たすものに限ります。)
posted by 住宅ローン 控除 at 11:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記